規約

千葉ウィスコンシン協会規約

第1章 総 則
第2章 目的及び事業
第3章 会 員
第4章 役 員
第5章 会 議
第6章 会 計
第7章 規約の変更、解散及び合併
第8章 事務局
第9章 雑 則
第1章 総 則       ページの先頭へ

(名称)
第1条 本会は、千葉ウィスコンシン協会(英文名 Chiba-Wisconsin Association)という。

第2章 目的及び事業  ページの先頭へ

(目的)
第2条 本会は、千葉県の姉妹州である米国ウィスコンシン州と、文化、教育、学術、経済などの様々な分野で交流を進めることにより、相互理解と友好親善を深め、両県州の発展と将来にわたる友好関係を築くことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ウィスコンシン州との交流事業の企画・運営
(2)会員、関係団体、地方公共団体等が実施するウィスコンシン州との交流事業への協力
(3)ウィスコンシン州に関する情報収集及び広報
(4)その他、会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員       ページの先頭へ

(種別)
第4条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人及び団体

(入会)
第5条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員       ページの先頭へ

(種別及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   4名以内
(3)常務理事  1名
(4)理事    15名以上40名以内(会長、副会長、常務理事を含む)
(5)監事    2名

(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事を兼ねることができない。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、本会の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査し、又必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。

(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期問とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
策15条 理事又は監事のうち、定数を欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。但し、常勤の役員についてはこの限りでない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支出することができる。

(特別顧問及び顧問)
第18条 本会に、特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 特別顧問及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 特別顧問及び顧問は、本会の運営に関する基本的事項について、会長の求めに応じ意見を述べることができる。

第5章 会 議       ページの先頭へ

(種別)
第19条 本会の会議は、総会、理事会、運営委員会の3種とする。

(総会)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は会長が招集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
3 総会の議長は、その総会において、出席した正会員(団体にあっては、その代表者又は代表者から委任を受けた者とする。)の中から選出する。
4 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
5 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
7 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(総会の議決事項)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任及び職務
(7)会費の額
(8)その他、本会の運営に関する重要事項

(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(理事会)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は会長が招集するものとし、会長が必要と認めたときに開催する。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その理事会において副会長の中から選出された者を議長とする。
4 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の者(又は出席理事)を代理人として表決を委任することができる。
7 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

(理事会の議決事項)
第24条 理事会は、以下の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決された事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(運営委員会)
第26条 運営委員会は、正会員(団体にあっては、代表者又は代表者から委任を受けた者とする。)をもって構成する。ただし、特に必要な場合にあっては、正会員以外の者を委員にあてることができる。
2 運営委員長、運営委員は理事会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
3 運営委員会は、理事会より委託された事項を審議決定、執行する。
4 その他、運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会 計       ページの先頭へ

(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財産)
第28条 本会の財産は、会費、寄付金、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入によりなる。
2 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)
第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第30条 本会の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 規約の変更、解散及び合併    ページの先頭へ

(規約の変更)
第31条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散及び合併)
第32条 本会が解散及び合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
2 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て決定する。

第8章 事務局       ページの先頭へ

(事務局)
第33条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の設置場所は、財団法人ちば国際コンベンションビューロー内とする。
3 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
4 事務局長は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
5 前4項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 雑 則        ページの先頭へ

(細則)
第34条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則
1 この規約は、平成16年5月29日から施行する。